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空き家の買取業者に相談する前に:仲介との違いと、確かめること

出典の確認日: 2026年10月9日

この記事の結論

買取は、不動産会社が自分で家を買う売り方です。買い手を探す期間がなく、荷物や傷みがあるまま相談できる会社もあります。 仲介は、不動産会社が買い手を探す売り方です。そのぶん、売れるまで時間がかかることがあります。 どちらが合うかは、両方の値段と期間を聞いてから決めましょう。相談の前に、免許・契約書・費用の分担・キャンセルの条件を確かめます。

あなたの事情での最初の一手を1分で確認

相続放棄を考えている場合は、家を売る前に、注意点「相続放棄を考えているとき」を読んでください。

買取と仲介の違い

買い手が誰か

家を売る方法には、大きく2つあります。

  • 買取: 不動産会社が、自分で家を買います。
  • 仲介: 不動産会社が、家を買う人を探します。会社は、売る人と買う人の間に立ちます。

買取では、会社と話がまとまれば、買い手を探す期間がありません。 仲介では、買い手が見つかるまで売れません。

仲介手数料

仲介で売れたときは、不動産会社に手数料(仲介手数料)を払います。手数料の上限は、国が決めています[1]。

800万円以下の空き家などの手数料の特例は、2024年7月1日に今の形に見直されました。手数料の上限が、原則より高い「30万円の1.1倍(税込みで33万円)」まで上がります[1]。

この特例で手数料を受け取るには、仲介を頼む契約(媒介契約)を結ぶときに、会社があらかじめ金額を説明し、頼んだ人と合意する必要があります[1]。金額に納得できないときは、契約を結ぶ前に聞きましょう。

会社が自分で買う形(買取)は、仲介ではありません。公式サイトに「自社買取であるため仲介手数料などの諸費用がかからず」と書いている会社もあります[10]。

ただ、相手が自分で買うのか、ほかの買い手を探す仲介なのかは、契約書で確かめてください。荷物の処分や測量など、ほかの費用がかかるかは、見積もりで確かめます。

売れるまでの期間と、荷物・傷みの扱い

仲介では、買い手が見つかるまでの期間が読めません。内覧(買いたい人の見学)の対応も要ります。 売り出す前に、片付けや手入れを求められることもあります。これは会社によって違います。

買取では、荷物が残ったまま、傷んだままでも相談できる会社があります。 ただし、受けるかどうかは、会社ごと、家ごとに違います。断られることもあると考えておきましょう。

荷物が残った家の売り方は、荷物が残ったまま売る方法にまとめています。

値段は両方聞いて比べる

買取の値段と、仲介で売り出すときの値段は、同じとは限りません。 どのくらい違うかは、家ごとに違います。そのため、この記事では目安の数字を書いていません。

仲介の値段と買取の値段を、両方聞いてから比べましょう。 値段だけでなく、売れるまでの期間と、かかる費用も並べると、比べやすくなります。

不動産会社の買取と、空き家・訳あり専門の買取

買取をする会社には、大きく2つの型があります。

不動産会社の買取

仲介と買取の両方を扱う不動産会社があります。 こうした会社なら、仲介で売り出すときの値段と、会社が買う値段を、並べて聞けます。

空き家・訳あり専門の買取

荷物が残っている家、傷みが大きい家、ほかの会社で断られた家などを扱う会社もあります。 空き家や「訳あり」の家を専門にしている会社です。

不動産会社に断られた家の相談先は、不動産会社に断られたときの記事で、順に見ています。

「全国」と書く会社でも、受けるかは家ごとに確かめる

公式サイトに「全国」と書いている会社もあります。それでも、受けるかどうかは、家の場所や状態で変わります。 問い合わせるときに、家の場所と状態を伝えて、受けられるかを聞いてください。

田舎の家なら、田舎の家を手放す比べ方も読んでみてください。

相続放棄を考えている場合は、家を売る前に、注意点「相続放棄を考えているとき」を読んでください。

比べると

売り方 先に出すお金 荷物・傷みはそのままでよいか 手間 向いている事情
仲介(不動産会社が買い手を探す) 場合による(手数料は売れたときに払う。上限は国の決まり。800万円以下は上限が上がる特例あり) 先に片付けや手入れを求められることがある(会社による) 内覧の対応・打ち合わせ。売れるまでの期間が読めない 時間をかけても、市場で値段をつけたい
不動産会社の買取 なし(会社が買い手。ほかにかかる費用は見積もりで確かめる) 会社による(そのままで相談できる会社もある) 査定の立ち会い・契約 仲介の値段と並べて、早く手放す道も見たい
空き家・訳あり専門の買取 なし(査定は無料と書く会社もある。一部対象外の会社もある) そのままで相談できる会社がある 問い合わせ・現地の確認の立ち会い 荷物・傷みがある、ほかで断られた、遠くて通えない

相談の前に確かめること

どの会社に相談するときも、次の5つを確かめておきましょう。

確かめること どこで・どう確かめるか
宅建業の免許番号 国土交通省の検索システムで、会社名や免許番号から調べる
売ったあとの責任の扱い 契約書の条文で確かめる。分からなければ宅建協会の無料相談所へ
荷物・解体・測量・登記の費用を、誰が持つか 見積もりと契約書に書いてもらう
キャンセルの条件 契約の前に、解約の条件と違約金の書き方を確かめる
値段の根拠と、いつまで有効か 値段を聞くときに、理由と期限を聞く。書面でもらう

宅建業の免許番号

相談する会社の、宅地建物取引業(宅建業)の免許番号を聞いておきましょう。

国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、会社名や免許番号から、宅建業者の情報を調べられます[3]。検索の画面はこちらです。

見つからないときは、番号の書き間違いがないか、会社に聞き直してください。

売ったあとの売主の責任を、契約書でどう扱うか

売ったあとに、雨もりや設備の故障など、契約の内容と合わない点が見つかることがあります。

民法には、こうしたときに、買った人が売った人に、直すことなどを求められる決まりがあります(契約不適合責任。民法562条など)[4]。

買取の会社の中には、「売ったあとは責任を負わなくてよい」という趣旨を書く会社もあります。 この扱いは、契約書の条文で決まります。契約の前に、条文を読んで確かめてください。 読んでもよく分からないときは、宅建協会の不動産無料相談所に相談できます[7]。

荷物・解体・測量・登記の費用を、誰が持つか

売るときには、家の値段のほかにも、費用がかかることがあります。

  • 残った荷物の処分
  • 建物の解体
  • 土地の境い目を測る測量
  • 名義を移す手続き(登記)

どれを誰が出すかは、会社によって違います。見積もりと契約書に書いてもらいましょう。 値段が高く見えても、こうした費用を売る人が出す条件なら、手元に残るお金は少なくなります。

キャンセルの条件

自分の家を不動産業者に売った場合、クーリング・オフはできないと、国民生活センターが注意を呼びかけています[5]。 クーリング・オフは、契約のあと決められた期間なら、理由を問わず解約できるしくみです。

そのため、契約の前に、解約できる条件と、違約金(解約するときに払うお金)の書き方を確かめてください。 よく分からないことや、納得できないことがあれば、解決するまで契約しないでください[5]。

値段の根拠と、その値段がいつまで有効か

値段を聞いたら、なぜその値段なのかを聞きましょう。 その値段がいつまで有効かも、確かめておきます。日がたつと、値段が変わることがあります。 書面でもらっておくと、ほかの会社の値段と比べやすくなります。

仲介で出して、売れなければ買取に切り替える

最初から一つに決めなくてもかまいません。まず仲介で売り出し、売れなければ買取に切り替える進め方もあります。

先に両方の値段を聞いておく

切り替えるかどうかを決めるには、買取の値段を知っておく必要があります。 仲介で売り出す前に、買取の値段も聞いておくと、あとで決めやすくなります。

相談先の例は、このページの「相談先」にあります。

専任媒介の契約は3か月まで

仲介を頼む契約(媒介契約)には、いくつかの種類があります。 そのうち、ほかの会社に重ねて頼まない「専任媒介契約」は、期間が3か月を超えられないと、法律で決まっています(宅地建物取引業法34条の2第3項)[2]。

切り替える時期は、媒介契約の期間と、途中でやめるときの条件を見て決めましょう。どちらも契約書に書かれています。

先に知っておきたい注意点

相続放棄を考えているとき

相続放棄を考えている場合は、家や家財を売る・処分する前に、裁判所の案内か専門家に確かめてください。相続財産を処分すると、相続放棄ができなくなることがあります(民法921条1号)[4][9]。

名義が亡くなった親のままのとき

家の名義が亡くなった親のままだと、そのままでは売れません。売る前に、相続した人へ名義を移す手続き(相続登記)が要ります[6]。

相続した人が法務局に申し出る「相続人申告登記」という手続きもあります。ただし、売るときには、別に相続登記をする必要があると、法務省は案内しています[6]。

相続登記は、2024年4月1日から義務になりました。期限は、相続で家を受け継いだと知った日から3年以内です。2024年4月1日より前に受け継いだ家は、2027年3月31日までです[6]。

強引な勧誘を受けたとき

家に来た業者や電話で、家を売るよう強く求められることがあります。 その場で契約しないでください。家族など、身近な人に相談しましょう。

困ったときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます[8]。

相談先

紹介料のない相談先

  • 宅建協会の不動産無料相談所: 各都道府県の宅建協会の相談所で、不動産の相談ができます。全宅連の相談窓口のご案内に、47都道府県の一覧と電話番号があります[7]。
  • 国土交通省の業者検索: 相談する会社の宅建業の免許を、企業情報検索システムで調べられます[3]。
  • 消費者ホットライン188: 契約で困ったときに、近くの相談窓口を案内してもらえます。くわしくは消費者庁の案内をご覧ください[8]。
  • 家庭裁判所: 相続放棄の申し立ての先です。手続きは裁判所の案内にあります[9]。

このサイトが相談先をどう並べているかは、このサイトの約束に書いています。

出典・更新履歴

出典

  1. 国土交通省「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」(PDF。令和6年6月公布・7月1日施行) https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749923.pdf (確認日: 2026-10-09)
  2. e-Gov 法令検索「宅地建物取引業法」第34条の2第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 (確認日: 2026-10-09)
  3. 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000037.html (検索画面 https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/ )(確認日: 2026-10-09)
  4. e-Gov 法令検索「民法」第562条・第921条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (確認日: 2026-10-09)
  5. 国民生活センター「高齢者の自宅の売却トラブルに注意」(2021年6月24日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210624_1.html (確認日: 2026-10-09)
  6. 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html (確認日: 2026-10-09)
  7. 全国宅地建物取引業協会連合会「相談窓口のご案内」 https://www.zentaku.or.jp/about/free_consultation/ (確認日: 2026-10-09)
  8. 消費者庁「消費者ホットライン」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (確認日: 2026-10-09)
  9. 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html (確認日: 2026-10-09)
  10. ラクウル 公式サイト(広告主) https://raku-uru.org/ (確認日: 2026-10-09)
  11. タウンライフ空き家解決 公式サイト(広告主) https://town-life.jp/land/akiya-solution/index.php (確認日: 2026-10-09)

更新履歴

  • 2026-10-09: 公開前の原稿を作成

出典の確認日: 2026-10-09