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不動産会社に断られた家、次に相談する先の順番

出典の確認日: 2026年10月8日

この記事の結論

1社に断られたなら、地元の会社や、買い取りも扱う会社にもう一度聞きましょう。 2社以上に断られたなら、今の状態のまま買い取る会社に聞きます。 並行して、市区町村の空き家の窓口にも相談しましょう。

あなたの事情での最初の一手を1分で確認

不動産会社が売却を断るよくある理由

断られた理由によって、次に聞く先が変わります。よくある理由を4つ挙げます。

値段が低く、仲介の手数料が見合わない

不動産会社に買い手を探してもらう売り方を「仲介」といいます。売れたときに払う仲介の手数料は、売れた値段をもとに上限が決まっています。値段の低い家ほど、手数料も低くなります。

国土交通省は、不動産会社が空き家などを扱うには「ビジネス上の課題」がある、として手数料の上限を見直しました[1]。

  • 2024年7月1日から、値段が800万円以下の家や土地は、手数料の上限が30万円の1.1倍(33万円)まで上がりました[1]。
  • この上限で受け取るには、契約を結ぶ前に、不動産会社が頼んだ人に説明し、合意を得ることが要ります[1]。
  • 上限が上がったぶん、売る人が払う手数料は高くなることがあります。契約の前に金額を確かめてください。

この見直しのあと、前に断られた会社とは別の会社に聞き直すのも1つの方法です。

建物を建て直せない土地(再建築不可)

建物を建てる土地は、道路に2m以上接していなければならない、と建築基準法で決められています(43条)[2]。

古い家の中には、この条件を満たさない土地に建っているものがあります。こうした家は、取り壊すと建て直せないことがあり、買い手が限られます。これを「再建築不可」と呼びます。

扱えるかどうかは、相談先に確かめてください。

借地の上の家

土地を借りて、その上に家を建てている場合を「借地」といいます。借地の家を売るときは、地主との取り決めが関わります。

借地の契約書を手元に用意してください。そのうえで、扱えるかどうかを相談先に確かめましょう。

遠い・傷みが目立つ・荷物が多い

家が遠い、傷みが目立つ、荷物が多い、といった理由で断られることもあります。

この場合は、今の状態のまま買い取る会社に相談する道があります。くわしくは荷物が残ったままの空き家を、片付けずに売るにはをどうぞ。

次に相談する先の順番

1. 別の不動産会社(地元の会社・買い取りも扱う会社)

1社にだけ断られたなら、まず別の会社に聞きましょう。家のある地域の会社や、自分で買い取りもしている会社です。

前に断られた理由を伝えると、話が進めやすくなります。

2. 今の状態のまま買い取る会社

2社以上に断られたときや、早く手放したいときの相談先です。

荷物が残っていても相談を受ける、としている会社があります。値段の見積もり(査定)を無料としている会社もあります。ただし「一部は対象外」と書いている会社もあります。

受けられるかどうかは、家ごとに違います。相談先の例は、このページの「相談先」にあります。

3. 訳あり物件を扱う会社

建て直せない土地や借地の家など、土地の条件で断られたときの相談先です。こうした家を扱う会社もあります。

ただし、対応する地域が限られる会社もあります。このため、この記事にはボタンを置いていません。診断の結果の画面で、家のある地域を聞いてから案内しています。

4. 空き家バンク・ただで譲る

値段がつかなくても手放したいときの方法です。

空き家バンクは、市区町村などが空き家を登録し、使いたい人に紹介するしくみです。全国の空き家バンクの情報は、国土交通省の案内ページから探せます[5]。

ただで譲る(無償譲渡)方法もあります。どちらも、実家じまいのお金がないとき、先に払わずに相談できる手放し方でくわしく書いています。

5. 国に土地を引き取ってもらう制度

相続などで受け継いだ土地を、国に引き取ってもらうよう申請できる制度です(相続土地国庫帰属制度)[3]。

ただし、建物がある土地は申請できません[3]。家が建っているなら、先に解体が要ります。

建物のほかにも、引き取ってもらえない土地の条件があります[3]。解体する前に、法務局に相談してください。

  • 審査の手数料: 土地1筆(登記の上での1区画)あたり14,000円。申請のときに払い、返ってきません[3]。
  • 負担金: 承認されたあとに払います[3]。宅地・田畑・雑種地などは、原則として面積にかかわらず20万円です。ただし、市街化区域や用途地域が指定された地域の宅地と田畑、農用地区域や土地改良事業の区域の田畑、森林は、面積に応じて決まります[4][6]。

相談は、全国の法務局・地方法務局で受け付けています。申請を考える段階では、土地のある都道府県の法務局・地方法務局(本局)への相談がすすめられています。土地が遠いときは、近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談できます[3]。

比べると

次の相談先 先に出すお金 断られた家でも相談できるか 手間 向いている事情
別の不動産会社(地元・買い取りも扱う) なし(査定の段階) 会社による 問い合わせ・査定の立ち会い 1社にだけ断られた
今のまま買い取る会社 なし(査定は無料。一部対象外の会社もある) 相談を受ける会社がある 問い合わせ・現地の確認 2社以上に断られた・早く手放したい
訳あり物件を扱う会社 なし(査定の段階) 再建築不可・借地などを扱う会社がある 問い合わせ・書類の用意 断られた理由が土地の条件
空き家バンク・無償譲渡 場合による 相談先による 登録・相手探し 値段がつかなくても手放したい
国に土地を引き取ってもらう制度 あり(解体費+審査の手数料 土地1筆14,000円+負担金20万円〜) 建物がある土地は申請できない 法務局への申請・審査 建物がなく、買い手も見つからない土地

注意点

断られた理由を聞いて、控えておく

断られたときは、理由を聞いてメモしておきましょう。たとえば「値段が低い」「家の前の道の条件」「借地」などです。

次の相談先で伝えると、受けられるかどうかを聞きやすくなります。

兄弟の共有で話が進まないとき

兄弟で家を共有していると、売るかどうかで話が止まることがあります。

話し合う順番は、兄弟で共有の実家を売るとき、最初に話し合うことにまとめています。

売るかどうか、迷い直したとき

断られたのをきっかけに、貸す・持ち続けるも考え直したいときは、相続した実家、どうする? 売る・貸す・持ち続けるの比べ方をどうぞ。

相談先

紹介料のない相談先

  • 市区町村の空き家の窓口: 空き家バンクに登録できるか、補助があるかを聞けます。窓口の名前は自治体で違います。わからないときは、役所の代表電話で「空き家の相談」と伝えて、担当の窓口を聞いてください。
  • 全国版空き家・空き地バンク: 国土交通省の案内ページから進めます。サイトはLIFULLとアットホームの2社が運営しています[5]。
  • 法務局: 国に土地を引き取ってもらう制度の相談ができます。全国の法務局・地方法務局で受け付けていて、申請を考える段階では、土地のある都道府県の本局がすすめられています(遠いときは、近くの本局でも相談できます)[3]。

このサイトが相談先をどう並べているかは、このサイトの約束に書いています。

出典・更新履歴

出典

  1. 国土交通省「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」(PDF) https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749923.pdf (確認日: 2026-10-08)
  2. e-Gov 法令検索「建築基準法」第43条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 (確認日: 2026-10-08)
  3. 法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html (確認日: 2026-10-08)
  4. 法務省「相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設」(PDF) https://www.moj.go.jp/content/001376268.pdf (確認日: 2026-10-09)
  5. 国土交通省「全国版空き家・空き地バンク」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html (確認日: 2026-10-08)
  6. 法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html (確認日: 2026-10-09)
  7. ラクウル 公式サイト(広告主) https://raku-uru.org/ (確認日: 2026-10-08)
  8. タウンライフ空き家解決 公式サイト(広告主) https://town-life.jp/land/akiya-solution/index.php (確認日: 2026-10-08)

更新履歴

  • 2026-10-08: 公開前の原稿を作成

出典の確認日: 2026-10-08