荷物が残ったままの空き家を、片付けずに売るには
出典の確認日: 2026年10月8日
この記事の結論
荷物が残ったままでも、今の状態のまま買い取る会社には相談できます。 仲介で売る場合や先に片付ける場合と、手元に残る金額を比べてから決めましょう。 形見や大事な書類は、相談の前に持ち出しておきます。
荷物が残った家を売る3つの道
荷物ごと、今の状態のまま買い取る会社に売る
家を、家具や荷物が残ったまま買い取る会社があります。全国の物件を扱い、室内に物が残っていても相談できると公式サイトに書いている会社もあります[1]。
残った物の撤去を会社が引き受けるのか、その費用を買い取りの値段から引くのかは、会社ごとに違います。受けられるかどうかも、家ごとに違います。
片付けに何度も通えないとき、片付けの費用を先に出したくないときに向いています。
仲介で売り、売れてから引き渡しまでに片付ける
不動産会社に買い手を探してもらう売り方を「仲介」といいます。
荷物を残したまま買い手を探し始め、売れることが決まってから、引き渡しまでに片付ける進め方です。家の中の物をどうするかは、買い手との話し合いで決めます。
片付けの費用を先に出さずに、買い手を探し始められます。片付けて引き渡すことになれば、売れたあとに片付けの手間と費用がかかります。買い手が見つかるまで、時間がかかることもあります。
先に片付けてから売る
家の中を空にしてから、仲介や買い取りで売る方法です。家の中が見やすくなる一方、片付けの費用を先に出すことになります。
先に片付けてから売る場合は、実家の片付けを業者に頼むとき:費用の目安と選び方をご覧ください。
相続放棄を考えている場合は、家や荷物を売る前に、注意点「相続放棄を考えているとき」を読んでください。
比べると
| 売り方 | 先に出すお金 | 荷物はそのままでよいか | 手間 | 向いている事情 |
|---|---|---|---|---|
| 今のまま買取 | なし(査定無料の会社がある) | そのままで相談できる会社がある | 問い合わせ・現地の確認の立ち会い・残す物の持ち出し | 片付けに通えない・片付け代を出したくない |
| 仲介で売る | なし(仲介手数料は売買の契約が成立してから) | 引き渡しまでに片付けが要る(買い手との話し合いによる) | 内覧の対応・売れたあとの片付け | 時間をかけて買い手を探せる |
| 先に片付けて売る | あり(片付け代) | 先に片付けが要る | 業者の見積もり・立ち会い | 片付け代を出せて、家を見せやすくしたい |
| 空き家バンク | 場合による(自治体に確かめる) | 相談先による | 自治体への登録・見学の対応 | 地元で住む人・使う人を探したい |
空き家バンクは、市区町村などが空き家を登録し、住みたい人や使いたい人に紹介するしくみです。国土交通省のページから、各地の空き家バンクの情報をまとめて探せるサイトに進めます[4]。登録の条件や費用は自治体ごとに違うので、家のある市区町村で確かめてください。
荷物ごと売る前に確かめること
撤去の費用を誰が持つか、書面に書いてもらう
荷物ごと買い取ってもらう場合も、残った物の撤去にはお金がかかります。その費用を誰が持つのかを、相談のときに聞いておきましょう。
- 家の中の物を、どこまで残したままでよいか
- 残った物の撤去の費用を、会社が持つのか、買い取りの値段から引くのか
- 上の2つを、見積もりや契約の書面に書いてもらえるか
残したい物を先に分ける
引き渡したあとの家に残った物は、あとから取り戻すのが難しくなります。写真、手紙、通帳や権利書などの書類、形見の品は、相談の前に持ち出しておきましょう。
国民生活センターは、遺品の整理を頼むときのトラブルを防ぐために、処分する物と残す物をはっきり分けておくよう呼びかけています[5]。家ごと売るときも、同じ考え方が役に立ちます。
古くて傷んだ家でも、直さずに相談できるか
古い家や傷んだ家でも、直さずに今の状態のまま相談を受ける会社があります。
直してから売るか、そのまま売るかは、直す費用と、それぞれの値段を聞いて比べると決めやすくなります。
相続した古い家を売ったあとの税には、条件に合えば使える特例があります。建物の条件や売る時期の決まりがあるので、国税庁のページを見たうえで、税務署か税理士に確かめてください[7]。
売るときにかかるお金
仲介手数料には上限がある(800万円以下の家は、上限が上がる特例あり)
仲介で売れたときは、不動産会社に手数料を払います。上限は国が決めています[2]。売る値段を3つに分けて、それぞれに次の割合をかけて足します。
| 売る値段のうち | 上限の割合(税込) |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5.5% |
| 200万円を超え400万円以下の部分 | 4.4% |
| 400万円を超える部分 | 3.3% |
800万円以下の家は、上限が上がる特例があります。 2024年(令和6年)7月1日から、800万円以下の空き家などの仲介では、上の計算より高い額を受け取れるようになりました。上限は「30万円の1.1倍」、つまり税込33万円です[2]。
たとえば500万円の家なら、上の計算の上限は23万1,000円です。特例を使うと、33万円まで上がります。安くなる特例ではありません。
国土交通省は、仲介を頼む前に、上限の範囲で手数料の額を合意しておくことが大事だと案内しています[2]。
手数料は、売買の契約が成立したときに請求できるとされています。国の指導では、契約が成立したときに半分、仲介の務めが終わったときに残りを受け取るよう求めています[3]。
今の状態のまま買い取る会社に直接売る場合の費用は、会社ごとに確かめてください。
撤去・片付けの費用は、公的な相場の数字がない
片付けや撤去の費用について、国や公的機関がまとめた相場の数字は見つかりませんでした。この記事では金額を書いていません。
物の量や家の条件で変わるので、複数の業者の見積もりで比べましょう。見積もりの取り方は、実家の片付けを業者に頼むとき:費用の目安と選び方にまとめています。
先に知っておきたい注意点
相続放棄を考えているとき
相続放棄を考えている場合は、家や家財を売る・処分する前に、裁判所の案内か専門家に確かめてください。相続財産を処分すると、相続放棄ができなくなることがあります(民法921条1号)[8][9]。
名義が亡くなった親のままなら、売る前に相続登記が要る
家の名義が亡くなった親のままだと、そのままでは売れません。売る前に、相続した人へ名義を移す手続き(相続登記)が要ります。
相続した人が法務局に申し出る「相続人申告登記」という簡単な手続きもあります。ただし、売るときには、別に相続登記をする必要があると法務省は案内しています[6]。
手続きの順番は、相続した家を売りたいとき、最初にやる順番にまとめています。
相談先
紹介料のない相談先
- 市区町村の空き家の窓口: 空き家バンクに登録できるか、空き家の相談の窓口があるかを聞けます。窓口の名前は自治体で違います。わからないときは、役所の代表電話で「空き家の相談」と伝えて、担当の窓口を聞いてください。
- 全国版空き家・空き地バンク: 国土交通省の案内ページから進めます。LIFULLとアットホームの2社が運営しています[4]。
このサイトが相談先をどう並べているかは、このサイトの約束に書いています。
出典・更新履歴
出典
- ラクウル 公式サイト(広告主) https://raku-uru.org/ (確認日: 2026-10-08)
- 国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html (確認日: 2026-10-08)
- 不動産適正取引推進機構「不動産のQ&A」Q3 https://www.retio.or.jp/info/qa/qa7/ (確認日: 2026-10-08)
- 国土交通省「空き家・空き地バンク総合情報ページ」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html (確認日: 2026-10-08)
- 国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」(2018年7月19日) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180719_1.html (確認日: 2026-10-08)
- 法務省 相続人申告登記の案内 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html (確認日: 2026-10-08)
- 国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm (確認日: 2026-10-08)
- e-Gov 法令検索「民法」第921条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (確認日: 2026-10-08)
- 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html (確認日: 2026-10-08)
- タウンライフ空き家解決 公式サイト(広告主) https://town-life.jp/land/akiya-solution/index.php (確認日: 2026-10-08)
更新履歴
- 2026-10-08: 公開前の原稿を作成
出典の確認日: 2026-10-08