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相続した実家、どうする? 売る・貸す・持ち続けるの比べ方

出典の確認日: 2026年10月8日

この記事の結論

売る・貸す・持ち続けるは、「使う予定」「かかるお金」「家族の考え」の3つで比べ、いつまでに決めるかを置きましょう。 持ち続けるなら、管理の手間と固定資産税が毎年続きます。 名義が亡くなった親のままなら、どれを選んでも、名義を移す手続き(相続登記)が要ります。

あなたの事情での最初の一手を1分で確認

比べる前に確かめる3つ

家の名義が誰になっているか

家と土地の持ち主の名前は、法務局の記録(登記)に載っています。親が亡くなったあとも、名義が親のままになっていることがあります。

2024年4月1日から、相続した家や土地の名義を移す手続き(相続登記)が義務になりました[1]。

  • 相続したことを知った日から、3年以内に手続きをします[1]。
  • 2024年4月1日より前に相続した家や土地は、2027年3月31日までに手続きをします[1]。
  • 正当な理由なく手続きをしないと、10万円以下の過料(行政上のお金の罰)が科されることがあります[1]。

売る・貸す・持ち続けるのどれを選んでも、この義務は変わりません。手続きのくわしいことは、法務省のページか司法書士に確かめてください。

誰かが使う予定があるか

家族の誰かが、住む・帰省のときに使う・物置にするなどの予定があるかを確かめます。

使う予定がはっきりしているなら、持ち続ける理由になります。

「いつか使うかもしれない」だけなら、いつまでに決めるかを家族で決めておくと、話が進みやすくなります。

相続した人どうしの考えがそろっているか

相続した人が何人かいると、売りたい人と残したい人で考えが分かれることがあります。

売るにも、貸すにも、相続した人どうしの話し合いが要ります。

考えが分かれているときは、兄弟で共有の実家を売るとき、最初に話し合うことをご覧ください。

相続した実家の選択肢

相続放棄を考えている場合は、家や家財を手放す前に、注意点「相続放棄を考えているとき」を読んでください。

不動産会社に買い手を探してもらう(仲介)

不動産会社に買い手を探してもらう売り方を「仲介」といいます。

不動産会社に払う手数料(仲介手数料)は、売買の契約がまとまったときに請求できるものとされています[6]。相談の段階で払うお金ではありません。

ふつうは、買い手に引き渡すまでに家の中を片付けます。どこまで片付けるかは、売る契約の中で決めます。

買い手が見つかるまで、時間がかかることもあります。

売ると決めたら、相続した家を売りたいとき、最初にやる順番をご覧ください。

今の状態のまま買い取ってもらう

不動産会社などに、家を直接買い取ってもらう売り方です。

値段の見積もり(査定)を無料としている会社があります。荷物が残っていても相談を受ける、としている会社もあります。

受けられるかどうかは、会社ごと、家ごとに違います。断られることもあると考えておきましょう。

買い取りの値段と、仲介で売る場合の値段は違います。両方を聞いてから決めてもかまいません。

人に貸す

家を人に貸して、家賃を受け取る方法です。家を手放さずに持っておけます。

ただし、貸す前に片付けや修理が要ることが多く、借りる人を探す手間もかかります。貸している間も、建物の修理などの管理が続きます。

相続したあとに人に貸すと、あとで売るときに、空き家の税の特例の条件から外れます[7]。 くわしくは注意点「売るときの税の特例」をご覧ください。

建物を取り壊して、土地として売る

建物が傷んでいて、土地なら買い手がつきそうなときの方法です。

解体の費用を先に出すことになります。金額は、建物の大きさや造り、地域で変わります。見積もりで確かめてください。解体に補助がある自治体もあります。市区町村の窓口で聞いてみましょう。

建物を壊したあとの土地の税金がどう変わるかは、市区町村の税の窓口で確かめてください。

費用の全体は、実家じまいの費用の全体像:片付け・解体・売却を順に見るにまとめています。

持ち続ける

使う予定があるときや、まだ決められないときの方法です。

持ち続ける間は、固定資産税が毎年かかります。見回り、草木の手入れ、窓を開けて風を通すなどの管理も続きます。遠くに住んでいると、通うための交通費と時間もかかります。

管理が行き届かないと、市区町村から指導や勧告を受けることがあります[2]。

  • 2023年12月13日から、放っておくと危なくなるおそれのある空き家(管理不全空家等)にも、市区町村が指導や勧告をできるようになりました[2]。
  • 勧告を受けると、土地の固定資産税を軽くする特例(住宅用地特例)が外れます[2]。

持ち続けるなら、「いつまで持つか」「誰が管理するか」「費用を誰が出すか」を、家族で決めておきましょう。

どれも難しいとき

空き家バンク

空き家バンクは、市区町村などが空き家を登録し、住みたい人や使いたい人に紹介するしくみです。

国土交通省のページから、全国の空き家バンクの情報をまとめたサイトに進めます。サイトはLIFULLとアットホームの2社が運営しています[3]。登録できる家の条件は、自治体ごとに違います。

国に土地を引き取ってもらう制度(相続土地国庫帰属制度)

相続などで受け継いだ土地を、国に引き取ってもらうよう申請できる制度です[4]。

ただし、建物がある土地は申請できません[4]。家が建っているなら、先に解体が要ります。

建物のほかにも、引き取ってもらえない土地の条件があります[4]。解体する前に、法務局に相談してください。

申請にも費用がかかります。

  • 審査の手数料: 土地1筆(登記の上での1区画)あたり14,000円。申請のときに払い、返ってきません[4]。
  • 負担金: 承認されたあとに払います[4]。宅地・田畑・雑種地などは、原則として面積にかかわらず20万円です。ただし、市街化区域や用途地域が指定された地域の宅地と田畑、農用地区域や土地改良事業の区域の田畑、森林は、面積に応じて決まります[11]。たとえば一部の市街地の宅地100㎡で約55万円です[5]。

相談は、全国の法務局・地方法務局で受け付けています。申請を考える段階では、土地のある都道府県の法務局・地方法務局(本局)への相談がすすめられています。土地が遠いときは、近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談できます[4]。

比べると

選び方 先に出すお金 荷物はそのままでよいか 手間 向いている事情
仲介で売る なし(仲介手数料は売買の契約がまとまってから) 引き渡しまでに片付けが要る 査定・見学の対応・相続した人どうしの同意 買い手がつきそうで、時間をかけられる
今のまま買い取り なし(査定は無料の会社がある) そのままで相談できる会社がある 問い合わせ・現地の確認の立ち会い 早く手放したい・遠くに住んでいる
貸す 場合による(片付け・修理の有無) 先に片付けが要る 借りる人探し・修理・管理 将来使うかもしれない
解体して土地で売る あり(解体費) 先に片付けが要る 解体の見積もり・立ち会い・売却 建物が傷み、土地なら買い手がつきそう
持ち続ける あり(固定資産税・管理の費用が毎年) そのままでよい 見回り・草木の手入れ・風通し 使う予定がある・まだ決められない
国に土地を引き取ってもらう制度 あり(解体費+審査の手数料 土地1筆14,000円+負担金20万円〜) 先に建物の解体が要る 法務局への申請・審査 建物がなく、買い手も見つからない土地

国に土地を引き取ってもらう制度は、建物がある土地では申請できません。審査の手数料は、却下や不承認でも返ってきません。負担金は多くの土地で20万円で、一部の市街地の宅地と田畑、農用地区域などの田畑、森林は面積で決まります[4][5][11]。

先に知っておきたい注意点

相続放棄を考えているとき

相続放棄を考えている場合は、家や家財を売る・処分する前に、裁判所の案内か専門家に確かめてください。相続財産を処分すると、相続放棄ができなくなることがあります(民法921条1号)[9][10]。

相続放棄の申し立てには期限があります。期限は裁判所の案内で確かめてください[10]。

売るときの税の特例は、売る時期や、相続のあとに貸す・住むかどうかで変わる

親が1人で住んでいた家を相続して売ると、条件に合えば、税金を軽くする特例を使えることがあります。国税庁のページでは「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」という名前です[7]。

この特例には、たとえば次のような条件があります[7]。

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家であること
  • 売るときに耐震の基準を満たしているか、家を取り壊すこと(売った翌年2月15日までに、買った人が工事や取り壊しをする場合も含む)
  • 亡くなる直前に、亡くなった人のほかに、その家に住んでいた人がいないこと
  • 相続のあと、売るまでの間に、人に貸したり、自分たちが住んだり、事業に使ったりしていないこと
  • 亡くなった日から3年たつ日がある年の、12月31日までに売ること
  • 2027年12月31日までに売ること

ほかにも、売る値段などの条件があります。つまり、売る時期だけでなく、相続のあとに貸すか、住むかでも、使えるかどうかが変わります。

貸す・住むを決める前に、使えるかどうかを税理士か税務署に確かめてください。売るときの順番と税のことは、相続した家を売りたいとき、最初にやる順番にまとめています。

相談先

紹介料のない相談先

  • 市区町村の空き家の窓口: 空き家の管理の相談、空き家バンクへの登録、解体の補助があるかを聞けます。窓口の名前は自治体で違います。わからないときは、役所の代表電話で「空き家の相談」と伝えて、担当の窓口を聞いてください。
  • 全国版空き家・空き地バンク: 国土交通省の案内ページから進めます[3]。
  • 法務局: 相続登記の手続きがわからないときに相談できます[8]。国に土地を引き取ってもらう制度の相談は、全国の法務局・地方法務局で受け付けていて、申請を考える段階では、土地のある都道府県の本局がすすめられています(遠いときは、近くの本局でも相談できます)[4]。

このサイトが相談先をどう並べているかは、このサイトの約束に書いています。

出典・更新履歴

出典

  1. 法務省「相続登記の義務化」(特設ページ) https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki-gimuka/index.html (確認日: 2026-10-08)
  2. 国土交通省「『空家法』と『2023改正空家法』」(PDF) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001753652.pdf (確認日: 2026-10-08)
  3. 国土交通省「全国版空き家・空き地バンク」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html (確認日: 2026-10-08)
  4. 法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html (確認日: 2026-10-08)
  5. 法務省「相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設」(PDF) https://www.moj.go.jp/content/001376268.pdf (確認日: 2026-10-09)
  6. 不動産適正取引推進機構「不動産のQ&A」 https://www.retio.or.jp/info/qa/qa7/ (確認日: 2026-10-08)
  7. 国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm (確認日: 2026-10-08)
  8. 法務局「不動産の所有者が亡くなった」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html (確認日: 2026-10-08)
  9. e-Gov 法令検索「民法」第921条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (確認日: 2026-10-08)
  10. 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html (確認日: 2026-10-08)
  11. 法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html (確認日: 2026-10-09)
  12. ラクウル 公式サイト(広告主) https://raku-uru.org/ (確認日: 2026-10-08)
  13. タウンライフ空き家解決 公式サイト(広告主) https://town-life.jp/land/akiya-solution/index.php (確認日: 2026-10-08)

更新履歴

  • 2026-10-08: 公開前の原稿を作成

出典の確認日: 2026-10-08