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実家じまいの期限チェックリスト:相続から売るまで、いつまでに何をするか

結論

実家じまいの期限は、項目ごとに「数え始める日」が違います。
亡くなった日から数えるもの、「知った日」から数えるもの、カレンダーの日付で決まっているものがあります。
下の表で自分に関係する行に印をつけ、期限は窓口で確かめてください。

カレンダーの日付で決まっている登記の期限のうち、2026年10月17日から見て一番近いのは 2027年3月31日 です(2024年4月1日より前に相続した家の相続登記と、登録免許税の免税)[9][12]。2026年中に家を売った人は、その前に、2027年2月16日から3月15日までの確定申告があります[15]。

このページの使い方

  1. 下の「わが家のメモ」に、亡くなった日などを書きます。
  2. 表の「期限(数え始める日)」を見て、どの日から数えるかを確かめます。
  3. 自分の場合の期限は、表の「確かめる先」で聞いてください。このページでは、一人ひとりの期限は計算していません。
  4. 済んだ行は、チェック欄に印をつけます。

印刷すると、A4の紙2枚に収まります。家族で話すときや、窓口に行くときに持っていけます。

わが家のメモ(書きこみ用)

画面では書きこめません(入力したものを保存・送信しないため)。印刷して手で書いてください。

メモ日付
亡くなった日年   月   日
亡くなったことを知った日(同じなら同じ日)年   月   日
実家(家・土地)を相続したと知った日年   月   日
遺産の分け方の話し合いがまとまった日年   月   日
実家を売った日年   月   日

期限の表(亡くなってからの時間の順)

表の見方: 「期限」の欄の太字が、数え始める日です。□は、済んだら印をつける欄です。

A. 亡くなってすぐ

済やること期限(数え始める日)確かめる先ひとこと
済んだら印 1. 死亡届を出す 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなったときは3か月以内)[1] 市区町村の役所 手数料はかかりません[1]

B. 3か月以内(借金も含めて受け継ぐかを決める)

済やること期限(数え始める日)確かめる先ひとこと
済んだら印 2. 相続放棄をするか決める 自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内[2] 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所[2] 何もしないまま3か月をすぎると、借金も含めて受け継いだことになります(民法921条2号)[4]。期間を延ばす申し立てができる場合があります[2]。費用は収入印紙800円分(1人につき)と郵便切手[2]
済んだら印 3. 限定承認(受け継いだ財産の範囲で借金を引き継ぐ)にするか決める 2と同じく3か月以内[3] 2と同じ家庭裁判所[3] 相続人全員でする必要があります[3]。費用は収入印紙800円分と郵便切手[3]

C. 4か月以内

済やること期限(数え始める日)確かめる先ひとこと
済んだら印 4. 亡くなった人の所得税の申告(準確定申告) 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内[5] 税務署 年の途中で亡くなった人の所得を、相続人などが申告します[5]。要るかどうかは税務署へ

D. 10か月以内

済やること期限(数え始める日)確かめる先ひとこと
済んだら印 5. 相続税の申告と納税 亡くなったことを知った日(ふつうは亡くなった日)の翌日から10か月以内[6] 税務署 遺産の合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、申告も納税も要りません[6][7]。ただし、小規模宅地等の特例などを使って基礎控除額以下になる場合は、申告が必要です(申告がいるかは、特例を使う前の額で決まります)[6]

E. 3年以内(家の名義)

済やること期限(数え始める日)確かめる先ひとこと
済んだら印 6. 相続登記(家と土地の名義を、相続した人に移す) 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内[9][10] 家のある地域の法務局 正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります[9]
済んだら印 7. 3年以内に6が難しいときは「相続人申告登記」 6と同じ3年以内[11] 6と同じ法務局 登録免許税はかかりません[11]。申し出た人だけが、義務を果たしたとみなされます[10]
済んだら印 8. 遺産の分け方の話し合いで家を受け継いだら、その内容の登記 遺産分割(話し合いがまとまった日)から3年以内[10] 6と同じ法務局 7の相続人申告登記では、この義務は果たせません[10]。話し合いが長引いても、6の3年は止まりません。間に合わないときは7を[10]

F. 売るときの税(3年前後)

済やること期限(数え始める日)確かめる先ひとこと
済んだら印 9. 空き家を売ったときの3,000万円の特例を使うか確かめる 亡くなった日から3年たつ日の、その年の12月31日までに売る。かつ、2027年12月31日までに売る(早いほう)[13] 税務署・税理士 1981年5月31日以前に建てた家など、条件が多くあります[13]。相続人が3人以上なら2,000万円まで(2024年1月1日以後の売却)[13]。確定申告が必要です[13]
済んだら印 10. 取得費の特例(相続税がかかった人)を使うか確かめる 亡くなった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年たつ日までに売る[14] 税務署・税理士 相続税がかかった人だけの特例です[14]。9の特例とは一緒に使えません[13]。確定申告が必要です[14]
済んだら印 11. 家を売った翌年の確定申告 売った年の翌年の2月16日から3月15日まで[15] 税務署 9や10の特例を使うときも、確定申告が要ります[13][14]

G. カレンダーの日付で決まっている期限

済やること期限確かめる先ひとこと
済んだら印 12. 2024年4月1日より前に相続したと知った家の相続登記 2027年3月31日まで[9][10] 家のある地域の法務局 昔の相続も、義務の対象です[9]
済んだら印 13. 価額が100万円以下の土地の相続登記の免税 2027年3月31日までに相続登記をすれば、登録免許税がかかりません[12] 法務局・国税庁のページ ふだんの税額は不動産の価額の1000分の4です[12]

H. 長い目で見て

済やること期限(数え始める日)確かめる先ひとこと
済んだら印 14. 遺産の分け方を決める(遺産分割) 亡くなった日から10年たつと、分け方の決まりが変わる[17] 家庭裁判所・弁護士などの専門家 10年をすぎると、原則として、生前の贈与や寄与分(介護などの貢献)を分け方に反映するよう求められなくなり、法定相続分などが基準になります。例外があります[17]。この決まりは2023年4月1日に始まりました。それより前に亡くなった場合の扱いは、法務省の案内で確かめてください[16]

期限は、法律や税の決まりが変わると変わることがあります。手続きの前に、確かめる先の窓口かページで、今の決まりを確かめてください。

カレンダーの日付で近い順に見る(2026年10月17日時点)

一人ひとりの日付によらず、カレンダーで決まっている期限は次のとおりです。

順日付何の期限か表の番号
12027年3月31日2024年4月1日より前に相続したと知った家の相続登記[9]12
12027年3月31日価額が100万円以下の土地の、相続登記の免税[12]13
22027年12月31日空き家を売ったときの3,000万円の特例を使える売却の最後の日[13]9
毎年2月16日〜3月15日前の年に家を売った人の確定申告[15]11

12と13は同じ日です。土地の価額が100万円以下なら、相続登記を2027年3月31日までに済ませると、免税の期限にも間に合います[9][12]。

9の特例は、「亡くなった日から3年たつ年の年末」と「2027年12月31日」の早いほうが期限です[13]。2027年12月31日より後にこの特例が続くかどうかは、2026年10月17日時点の国税庁のページには書かれていません。

「数え始める日」で分けると

同じ「相続の期限」でも、数え始める日は項目ごとに違います。言い方は、それぞれの公的なページに合わせています。

数え始める日当てはまる項目(表の番号)
死亡の事実を知った日1 死亡届[1]
自分のために相続が始まったことを知ったとき2 相続放棄、3 限定承認[2][3]
相続の開始があったことを知った日の翌日4 準確定申告[5]
亡くなったことを知った日(ふつうは亡くなった日)の翌日5 相続税の申告と納税[6]
不動産を相続で取得したことを知った日6 相続登記、7 相続人申告登記[9][10][11]
遺産分割(話し合いがまとまった日)8 遺産分割の内容の登記[10]
亡くなった日(相続の開始があった日)9 3,000万円の特例、14 遺産分割の10年[13][17]
亡くなった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年まで10 取得費の特例[14]
家を売った年の翌年11 確定申告[15]
カレンダーの日付12・13(2027年3月31日)、9(2027年12月31日)[9][12][13]

「知った日」から数える項目は、人によって数え始める日がずれることがあります。たとえば、離れて暮らしていて、亡くなったことを後から知った場合です。自分の場合の数え始める日は、確かめる先の窓口で聞いてください。

よくある取り違え

1. 「相続放棄の3か月は、亡くなった日から」とは限らない

裁判所の案内では、「自分のために相続が始まったことを知ったとき」から3か月以内です[2]。何もしないまま3か月をすぎると、借金も含めて受け継いだことになります(民法921条2号)[4]。3か月の中で決めきれないときは、期間を延ばす申し立てができる場合があります[2]。迷ったら、早めに家庭裁判所に相談してください。

2. 相続放棄を考えているのに、先に家や家財を処分してしまう

相続財産を処分すると、相続を受け入れたとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります(民法921条1号)[4]。片付けや売却の前に、家庭裁判所か専門家に確かめてください。

3. 「相続登記の3年は、亡くなった日から」ではない

法務省の案内では、「不動産を相続で取得したことを知った日」から3年以内です[9][10]。話し合いで家を受け継いだときは、別に「遺産分割から3年以内」の登記の義務があります[10]。話し合いが長引いても、こちらの3年は止まりません。間に合わないときは相続人申告登記(表の7)ができます[10]。

4. 「2024年4月より前の相続は関係ない」ではない

2024年4月1日より前に相続したと知った不動産も、2027年3月31日までに登記する必要があります[9]。

5. 3,000万円の特例は「3年以内」ではなく「3年たつ年の年末まで」。しかも2027年12月31日まで

数え始めるのは、知った日ではなく亡くなった日です[13]。そのうえで、2027年12月31日までに売る決まりもあります。早いほうが期限です[13]。相続人が3人以上なら、2,000万円までになります(2024年1月1日以後の売却)[13]。取得費の特例(表の10)とは、一緒には使えません[13]。

6. 「相続税がかからないなら、税の手続きは何もない」とは限らない

相続税は、遺産の合計が基礎控除額以下なら、申告も納税も要りません[6][7]。ただし、小規模宅地等の特例などを使って基礎控除額以下になる場合は、申告が必要です。申告がいるかは、特例を使う前の額で決まります[6]。2024年(令和6年)に亡くなった人のうち、相続税がかかったのは10.4%でした[8]。亡くなった人の所得税の申告(準確定申告)は、相続税とは別の手続きです[5]。家を売ったときの特例も、使うには確定申告が要ります[13][14]。

次の一手

期限を確かめたら、実家をどうするかの順番も見ておくと安心です。

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紹介料のない相談先

期限や手続きは、次の窓口で確かめられます。どこも、このサイトに紹介料は入りません。

  • 家庭裁判所: 相続放棄・限定承認(表の2・3)。申し立てる先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。どこの裁判所かは、裁判所のページの提出先一覧で調べられます[2]。 裁判所「相続の放棄の申述」
  • 法務局: 相続登記・相続人申告登記・遺産分割の登記(表の6〜8・12・13)。家のある地域を受け持つ法務局に申し出ます[11]。
  • 税務署: 準確定申告・相続税・売ったときの特例・確定申告(表の4・5・9〜11)。
  • 市区町村の役所: 死亡届(表の1)[1]。空き家の相談は、空き家の窓口で受けています。窓口の名前は自治体で違います。わからないときは、役所の代表電話で「空き家の相談」と伝えて、担当の窓口を聞いてください。

このサイトが相談先をどう並べているかは、このサイトの約束に書いています。

出典(確認日 2026年10月17日)

本文の[1]〜[17]の番号と対応します。

  1. 法務省「死亡届」
  2. 裁判所「相続の放棄の申述」
  3. 裁判所「相続の限定承認の申述」
  4. e-Gov 法令検索「民法」第921条(法定単純承認)
  5. 国税庁 No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(令和8年4月1日現在法令等)
  6. 国税庁 No.4205「相続税の申告と納税」(令和8年4月1日現在法令等。注2: 申告がいるかを決める額は、小規模宅地等の特例などを使わない額)
  7. 国税庁 No.4152「相続税の計算」(令和8年4月1日現在法令等)
  8. 国税庁 報道発表資料「令和6年分 相続税の申告事績の概要」(令和7年12月)
  9. 法務省「相続登記の申請義務化」特設ページ
  10. 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(令和7年3月27日現在)
  11. 法務省「相続人申告登記について」
  12. 国税庁 No.7191「登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等)
  13. 国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等)
  14. 国税庁 No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(令和8年4月1日現在法令等)
  15. 国税庁 No.3102「譲渡所得の申告期限」(令和8年4月1日現在法令等)
  16. 法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」
  17. 法務省 資料「具体的相続分による遺産分割の時的限界」

更新履歴

  • : 公開(出典はすべて2026年10月17日に確かめました)

見直し予定: 2027年4月(2027年3月31日の期限のため)、2027年12月(相続税の申告事績の新しい年分)、2028年1月(3,000万円の特例の期限 2027年12月31日のため)