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兄弟で共有の実家を売るとき、最初に話し合うこと

出典の確認日: 2026年10月8日

この記事の結論

売り方を決める前に、名義と持分(一人ひとりの持ち分の割合)を登記で確かめましょう。 今の値段と、残した場合に毎年かかるお金を材料にして、兄弟で話し合います。 考えがそろわないときは、弁護士や司法書士などに相談して、進め方を決めます。

あなたの事情での最初の一手を1分で確認

話し合う前に確かめること

名義と持分を登記で確かめる

家と土地の持ち主の記録は、法務局の「登記」に残っています。

法務局で「登記事項証明書」を取ると、誰の名義か、一人ひとりの持分がどれだけかがわかります。たとえば兄弟2人が半分ずつ持っていれば、持分は2分の1ずつと書かれています。

家と土地は、別々に登記されています。両方を取りましょう。土地がいくつかに分かれて登記されていることもあります。

登記事項証明書の手数料は、2025年4月1日から次のとおりです[1]。

頼み方 1通の手数料
紙の請求書で頼む(窓口・郵送) 600円
オンラインで頼み、郵送で受け取る 520円
オンラインで頼み、窓口で受け取る 490円

名義が親のままのとき

登記を見たら、亡くなった親の名義のままだった、ということもあります。その場合は、名義を移す手続きから順に進めることになります。

順番は、相続した家を売りたいとき、最初にやる順番にまとめています。名義が親のままの場合にも触れています。

話し合うこと(順番)

1. 売る・残す・誰かが住む、の考えを一人ずつ聞く

一度に結論を出そうとせず、まず一人ずつ考えを聞きましょう。「売りたい」「残したい」「自分が住みたい」などです。

あわせて理由も聞いておくと、あとで話をまとめやすくなります。

売る・貸す・持ち続けるの比べ方は、相続した実家、どうする? 売る・貸す・持ち続けるの比べ方をどうぞ。

2. 今の値段を知る

値段の見積もり(査定)は、話し合いの材料になります。売ると決めていなくても、聞くことはできます。

値段の見方は、会社によって違うことがあります。誰か1人が代表して聞いた場合も、結果は全員で見られるようにしましょう。

3. 残した場合に毎年かかるお金と手間

家を残すと、毎年お金と手間がかかります。

  • 固定資産税: 土地と家に毎年かかる税金です。金額は、毎年市区町村から届く納税通知書で確かめられます。
  • 管理: 空気の入れかえ、草刈り、郵便物の確認などです。家が遠ければ、行き来の費用や時間もかかります。

誰がこの手間を受け持つのかも、話し合っておきましょう。

4. 費用を誰がどう出すか

片付け、修理、売るときの費用、残す場合の毎年の税金などを、誰がどう出すかを決めます。

持分の割合で分けるのか、住む人や使う人が多く出すのかなど、分け方はいろいろです。決めた内容は、メモにして全員で持っておくと安心です。

先にお金を出しにくいときの手放し方は、実家じまいのお金がないとき、先に払わずに相談できる手放し方にまとめています。

5. 窓口になる人と、いつまでに決めるか

不動産会社などとやり取りする窓口の人を、1人決めておきましょう。

いつまでに決めるか、目安の時期も決めておきます。話し合った内容は、そのつど全員で共有します。

選択肢を比べる

選択肢 先に出すお金 家族全員の同意が要るか 手間 向いている事情
全員で仲介で売る 場合による(片付け・測量などが要るか) 原則として要る(家全体を売るとき。連絡が取れない人がいるときの扱いは専門家に確かめる) 全員の書類・立ち会いの調整 全員が売ると決め、時間をかけられる
全員で今のまま買い取る会社に相談 なし(査定は無料。一部対象外の会社もある) 原則として要る(家全体を売るとき。連絡が取れない人がいるときの扱いは専門家に確かめる) 全員の書類の調整。片付けは相談先による 全員が売ると決め、片付けずに手放したい
共有のまま持つ なし(毎年の税金・管理の費用は続く) 管理や費用の分け方を話し合う 管理の分担・費用の精算 まだ決めない・誰かが使う
持分の扱いを専門家に相談する 相談先による(法テラスは条件を満たせば無料) 扱い方による(専門家に確かめる) 相談の予約・書類の用意 考えがそろわない・連絡が取れない人がいる

「仲介」は、不動産会社に買い手を探してもらう売り方です。

家全体を売るには、原則として、共有している人全員の同意が要ります[2][3]。連絡が取れない人がいるときの進め方は、弁護士や司法書士に確かめてください。

どの選択肢が合うかは、家族の事情によって違います。この記事では、どれがよいかは決めていません。

考えがそろわないとき

連絡が取れない兄弟がいる・話し合いにならない

連絡が取れない兄弟がいる。話し合っても考えがまとまらない。こうしたときに取れる方法は、事情によって違います。

家族だけで進めようとせず、次のような相談先で、進め方を相談してください。

  • 弁護士会の法律相談
  • 法テラス(条件を満たせば無料で相談できます)
  • 司法書士会の相談センター

それぞれの連絡先と内容は、このページの「相談先」にまとめています。

相談の前に、次のものを用意しておくと、話が伝わりやすくなります。

  • 家と土地の登記事項証明書
  • 家族の関係と、それぞれの考えを書いたメモ
  • これまでの話し合いの記録(日付と内容)

自分の持分の扱いについて

持分の扱いには、いくつかの選択肢があります。どれを選ぶかは、専門家に相談して決めてください。

紹介料のない相談先には、次のようなところがあります。

  • 弁護士会の法律相談
  • 法テラス
  • 司法書士会の相談センター

連絡先は、このページの「相談先」にあります。

相談先

紹介料のない相談先

  • 法務局: 家と土地の登記事項証明書を取れます。手数料は上の表のとおりです[1]。
  • 司法書士会(司法書士総合相談センター): 日本司法書士会連合会によると、全国約150か所にあります[5]。相談の方法や費用は、地域のセンターごとに確かめてください。
  • 弁護士会の法律相談センター: インターネットの「ひまわり相談ネット」か、電話の「ひまわりお悩み110番」で予約できます。相談料は地域や内容で違います。日本弁護士連合会の案内では、30分でおおむね5,500円前後です[4]。
  • 法テラス: 収入と資産が一定の基準以下の人は、弁護士や司法書士に無料で相談できます。同じ問題について3回までです。問い合わせは、サポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時)へ[6]。

このサイトが相談先をどう並べているかは、このサイトの約束に書いています。

出典・更新履歴

出典

  1. 法務省「登記手数料について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/index.html (確認日: 2026-10-08)
  2. 法務省「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」(PDF。令和5年4月1日施行の改正の説明。30ページ・38ページ) https://www.moj.go.jp/content/001444020.pdf (確認日: 2026-10-08)
  3. e-Gov 法令検索「民法」第251条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (確認日: 2026-10-08)
  4. 日本弁護士連合会「法律相談」 https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice.html (確認日: 2026-10-08)
  5. 日本司法書士会連合会「司法書士総合相談センター」 https://www.shiho-shoshi.or.jp/consulting/ (確認日: 2026-10-08)
  6. 法テラス 無料法律相談の案内(ご利用の流れ) https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyounonagare.html (確認日: 2026-10-08)
  7. ラクウル 公式サイト(広告主) https://raku-uru.org/ (確認日: 2026-10-08)
  8. タウンライフ空き家解決 公式サイト(広告主) https://town-life.jp/land/akiya-solution/index.php (確認日: 2026-10-08)

更新履歴

  • 2026-10-08: 公開前の原稿を作成

出典の確認日: 2026-10-08