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実家じまいのお金がないとき、先に払わずに相談できる手放し方

出典の確認日: 2026年10月8日

この記事の結論

片付けや解体を先にせず、今の状態のまま相談できる先から確かめましょう。 次に、市区町村の空き家の窓口で、補助と空き家バンクのことを聞きます。 国に土地を引き取ってもらう制度は、建物があると申請できず、費用もかかります。

あなたの事情での最初の一手を1分で確認

実家じまいで、先にお金がかかるのはどこか

片付け・解体・修理・登記の4つ

実家じまいで、先にお金が出ていきやすいのは次の4つです。

  • 片付け: 家の中の物を運び出し、処分する費用です。物の量や地域で変わります。
  • 解体: 建物を取り壊す費用です。建物の大きさや造りで変わります。
  • 修理: 売る前に、傷んだ所を直す費用です。直さずに売る方法もあります。
  • 登記: 家の名義を移す手続き(登記)にかかる税金や手数料です。

どれも家ごとに金額が違うので、この記事では目安の金額を書いていません。見積もりを取って確かめてください。

順番に見たいときは、実家じまいの費用、全部でいくらかかるか順に見るをどうぞ。

ここで大事なのは、片付けや解体の前でも、相談できる先があることです。次の節で順に見ていきます。

先に払わずに相談できる手放し方

相続放棄を考えている場合は、家や家財を手放す前に、注意点「相続放棄を考えているとき」を読んでください。

今の状態のまま買い取る会社に相談する

家を、今の状態のまま買い取る会社があります。荷物が残っていても相談を受ける、としている会社もあります。

値段の見積もり(査定)を無料としている会社があります。ただし「一部は対象外」と書いている会社もあります。

受けられるかどうかは、会社ごと、家ごとに違います。断られることもあると考えておきましょう。

買い取りの値段と、時間をかけて買い手を探す場合の値段は違います。両方を聞いてから決めてもかまいません。

市区町村の空き家バンクに載せる

空き家バンクは、市区町村などが空き家を登録し、住みたい人や使いたい人に紹介するしくみです。

国土交通省のページから、全国の空き家バンクの情報をまとめたサイトに進めます。サイトはLIFULLとアットホームの2社が運営しています[5]。

登録できる家の条件や、費用がかかるかどうかは、自治体ごとに違います。家のある市区町村の窓口で確かめてください。

買い手や借り手が見つかるまで、時間がかかることがあります。

ただで譲る相手を探す(無償譲渡)

値段がつかない家でも、ただでなら引き取りたいという人がいることがあります。近所の人、隣の土地の持ち主、空き家バンクを見た人などです。

名義を移す手続き(登記)には費用がかかります。誰が出すかは、相手と話し合って決めます。

税金や手続きのことは、税務署や司法書士に確かめると安心です。

片付け代を減らす

片付けの費用は、運び出す物が少ないほど下がりやすくなります。

  • まだ使える家具や家電、着物などは、先に売れるか確かめる方法があります。
  • 家財の片付けに補助がある自治体もあります。あるかどうかは、市区町村の窓口で聞いてください。

相続放棄を考えている場合は、物を売る前に、注意点「相続放棄を考えているとき」を読んでください。

先にお金がかかる手放し方(比べるために)

ここからは、先にお金が要る方法です。上の方法と比べるために並べます。

先に片付けてから、不動産会社に買い手を探してもらう

不動産会社に買い手を探してもらう売り方を「仲介」といいます。

家の中を先に片付けてから、買い手を探す方法です。片付けの費用を先に出すことになります。

売れたときには、不動産会社への手数料もかかります。買い手が見つかるまで、時間がかかることもあります。

解体してから売る

建物を取り壊して、土地として売る方法です。解体の費用を先に出すことになります。

金額は建物と地域で違うので、見積もりで確かめてください。解体に補助がある自治体もあります。市区町村の窓口で聞いてみましょう。

建物を壊したあとの土地の税金がどう変わるかは、市区町村の税の窓口で確かめてください。

国に土地を引き取ってもらう制度(相続土地国庫帰属制度)

相続などで受け継いだ土地を、国に引き取ってもらうよう申請できる制度です[1]。

ただし、建物がある土地は申請できません[1]。家が建っているなら、先に解体が要ります。

建物のほかにも、引き取ってもらえない土地の条件があります[1]。解体する前に、法務局に相談してください。

申請にも費用がかかります。

  • 審査の手数料: 土地1筆(登記の上での1区画)あたり14,000円。申請のときに払い、返ってきません[1]。
  • 負担金: 承認されたあとに払います[1]。宅地・田畑・雑種地などは、原則として面積にかかわらず20万円です。ただし、市街化区域や用途地域が指定された地域の宅地と田畑、農用地区域や土地改良事業の区域の田畑、森林は、面積に応じて決まります[6]。たとえば一部の市街地の宅地100㎡で約55万円です[2]。

解体の費用に、これらが加わります。そのため、手元のお金が少ないときに最初に当たる先として、この記事では上の4つを先に並べました。

相談は、全国の法務局・地方法務局で受け付けています。申請を考える段階では、土地のある都道府県の法務局・地方法務局(本局)への相談がすすめられています。土地が遠いときは、近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談できます[1]。

比べると

手放し方 先に出すお金 荷物はそのままでよいか 手間 向いている事情
今のまま買い取る会社に相談 なし(査定は無料。一部対象外の会社もある) そのままで相談できる会社がある 問い合わせ・現地の確認の立ち会い 片付け代を先に出せない
空き家バンク 場合による(自治体に確かめる) 相談先による 自治体への登録・見学の対応 時間をかけても買い手・借り手を探したい
ただで譲る(無償譲渡) 場合による(登記の費用の分け方) 相談先による 相手探し・名義を移す手続き 値段がつかなくても手放したい
先に片付けて仲介で売る あり(片付け代) 先に片付けが要る 見積もり・立ち会い・不動産会社との打ち合わせ 片付け代を出せて、時間をかけて買い手を探したい
国に土地を引き取ってもらう制度 あり(解体費+審査の手数料 土地1筆14,000円+負担金20万円〜) 先に建物の解体が要る 法務局への申請・審査 建物がなく、買い手も見つからない土地

先に知っておきたい注意点

相続放棄を考えているとき

相続放棄を考えている場合は、家や家財を売る・処分する前に、裁判所の案内か専門家に確かめてください。相続財産を処分すると、相続放棄ができなくなることがあります(民法921条1号)[3][4]。

「荷物ごと買い取ってもらえる」と決めつけない

荷物が残っていても相談を受ける会社はあります。ただ、どこまで残してよいか、処分の費用をどちらが持つかは、会社ごとに違います。

相談するときに、次の2つを聞いておきましょう。

  • 家の中の物を、どこまで残したままでよいか
  • 残った物の処分の費用は、誰が持つか

兄弟で費用を分けられないとき

兄弟で受け継いだ家では、費用を誰がどう出すかで話が止まることがあります。

話し合う順番は、兄弟で共有の実家を売るとき、最初に話し合うことにまとめています。

相談先

紹介料のない相談先

  • 市区町村の空き家の窓口: 片付けや解体の補助があるか、空き家バンクに登録できるかを聞けます。窓口の名前は自治体で違います。わからないときは、役所の代表電話で「空き家の相談」と伝えて、担当の窓口を聞いてください。
  • 全国版空き家・空き地バンク: 国土交通省の案内ページから進めます[5]。
  • 法務局: 国に土地を引き取ってもらう制度の相談ができます。全国の法務局・地方法務局で受け付けていて、申請を考える段階では、土地のある都道府県の本局がすすめられています(遠いときは、近くの本局でも相談できます)[1]。

このサイトが相談先をどう並べているかは、このサイトの約束に書いています。

出典・更新履歴

出典

  1. 法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html (確認日: 2026-10-08)
  2. 法務省「相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設」(PDF) https://www.moj.go.jp/content/001376268.pdf (確認日: 2026-10-09)
  3. e-Gov 法令検索「民法」第921条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (確認日: 2026-10-08)
  4. 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html (確認日: 2026-10-08)
  5. 国土交通省「全国版空き家・空き地バンク」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html (確認日: 2026-10-08)
  6. 法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html (確認日: 2026-10-09)
  7. ラクウル 公式サイト(広告主) https://raku-uru.org/ (確認日: 2026-10-08)
  8. タウンライフ空き家解決 公式サイト(広告主) https://town-life.jp/land/akiya-solution/index.php (確認日: 2026-10-08)

更新履歴

  • 2026-10-08: 公開前の原稿を作成

出典の確認日: 2026-10-08