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相続した家を売りたいとき、最初にやる順番

出典の確認日: 2026年10月8日

この記事の結論

まず登記を見て、家の名義が誰になっているかを確かめましょう。 親の名義のままなら、売る前に名義を移す手続き(相続登記)が要ります。値段を聞くのは、この手続きと並行してかまいません。 相続した人どうしで、売ることと分け方を決め、何社かに値段を聞いてから、売り方を選びます。

あなたの事情での最初の一手を1分で確認

手順1 名義を確かめる

登記事項証明書で、今の名義を見る

家と土地の持ち主の名前は、法務局の記録(登記)に載っています。

この記録の写しを「登記事項証明書」といいます。法務局で取れます。インターネットの「登記情報提供サービス」で、記録の中身を見ることもできます[4]。

家と土地は、別々に登記されています。両方の名義を確かめてください。

親の名義のままなら、相続登記が要る

2024年4月1日から、相続した家や土地の名義を移す手続き(相続登記)が義務になりました[1]。

  • 相続したことを知った日から、3年以内に手続きをします[1]。
  • 2024年4月1日より前に相続した家や土地は、2027年3月31日までに手続きをします[1]。
  • 正当な理由なく手続きをしないと、10万円以下の過料(行政上のお金の罰)が科されることがあります[1]。

親の名義のままの家を売るときは、先に相続登記をして、相続した人の名義にしておく必要があります[2]。

「相続人申告登記」だけでは、売れない

3年以内に相続登記をするのが難しい人のために、「相続人申告登記」という簡単な手続きがあります。この手続きには、登録免許税(登記にかかる税金)がかかりません[2]。

ただし、この手続きは、家の名義を移すものではありません。家を売るときは、別に相続登記の申請が要ります[2]。

相続登記にかかる税金と、頼み先

相続登記には、登録免許税がかかります。

  • 税額: 家や土地の価額の1,000分の4です。価額は、原則として市区町村の固定資産課税台帳の価格(固定資産税の評価額)を使います[3]。たとえば価額が1,000万円なら、4万円です。
  • 土地の免税: 2027年(令和9年)3月31日までの相続登記で、土地の価額が100万円以下なら、その土地の登録免許税はかかりません[3]。この措置には期限があります。

戸籍などの書類を集めて申請するのは、自分でもできますし、司法書士に頼むこともできます[4]。手続きがわからないときは、家や土地のある地域を受け持つ法務局に相談できます[4]。

手順2 相続した人どうしで決めること

相続した人が何人かいるときは、売る前に、次のことを話し合って決めます。

  • 誰の名義にして売るか
  • 売ったお金を、どう分けるか
  • 片付けや登記などの費用を、誰がどう出すか

決めた分け方を書類にまとめる方法や、名義をどうするかは、司法書士や税理士に確かめると安心です。

兄弟で考えが分かれているときは、兄弟で共有の実家を売るとき、最初に話し合うことをご覧ください。

手順3 値段を聞いて、売り方を選ぶ

値段の見積もり(査定)を頼むのは、手順1の相続登記と並行してかまいません。

仲介で売るか、不動産会社に買い取ってもらうか

売り方は、大きく分けて2つです。

  • 仲介: 不動産会社に買い手を探してもらう売り方です。買い手が見つかるまで、時間がかかることがあります。売れたときに、不動産会社に手数料を払います。
  • 買い取り: 不動産会社などに、家を直接買い取ってもらう売り方です。今の状態のまま相談を受ける会社もあります。

買い取りの値段と、仲介で売る場合の値段は違います。何社かに両方の値段を聞いて、比べてから決めてもかまいません。

荷物が残っているなら

家の中に荷物が残っていても、相談を受ける会社があります。

くわしくは、荷物が残ったままの空き家を、片付けずに売るにはにまとめています。

不動産会社に断られたら

不動産会社に、仲介を断られることもあります。

次に相談する先は、不動産会社に断られた家、次に相談する先の順番にまとめています。

比べると

売り方 先に出すお金 荷物はそのままでよいか 手間 向いている事情
仲介で売る なし(仲介手数料は売買の契約がまとまってから) 引き渡しまでに片付けが要る 査定・見学の対応・相続した人どうしの同意と書類 時間をかけて買い手を探せる
不動産会社の買い取り なし(査定は無料の会社がある) そのままで相談できる会社がある 査定の立ち会い・相続した人どうしの同意と書類 早く手放したい・荷物が多い・遠くに住んでいる
解体して土地で売る あり(解体費) 先に片付けが要る 解体の見積もり・立ち会い・売却 建物が古く、土地なら買い手がつきそう

名義が親のままなら、どの売り方でも、先に相続登記が要ります(登録免許税などの費用がかかります)。

売るときにかかるお金と税

仲介手数料には上限がある(800万円以下の家は、上限が上がる特例あり)

仲介の手数料は、売れた値段をもとに上限が決まっています[5]。

  • 売れた値段のうち、200万円以下の部分は5.5%、200万円を超え400万円以下の部分は4.4%、400万円を超える部分は3.3%です(どれも税込)[5]。
  • たとえば1,000万円で売れたときの上限は、39.6万円(税込)です[5]。
  • 2024年7月1日から、値段が800万円以下の家や土地は、手数料の上限が30万円の1.1倍(33万円)まで上がりました[5]。
  • この上限で受け取るときは、仲介を頼む契約を結ぶ前に、上限の範囲で金額を合意しておくことが大切だとされています[5]。上限が上がったぶん、売る人が払う手数料は高くなることがあります。契約の前に金額を確かめてください。

手数料は、売買の契約がまとまったときに請求できるものとされています[6]。

相続した空き家を売ったときの特例

亡くなった人が住んでいた家を相続して売ったとき、条件に合えば、売ったもうけ(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引ける特例があります[7]。2024年1月1日以後に売った場合で、相続した人が3人以上なら、最高2,000万円です[7]。

国税庁のページにある主な条件は、次のとおりです[7]。

  • 亡くなった人が1人で住んでいた家であること(亡くなる直前に、ほかに住んでいた人がいないこと)。老人ホームなどに入っていた場合の扱いは、別に決まっています。
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家であること。マンションなど、区分所有の登記がある建物は対象外です。
  • 相続のあと、売るまでの間に、人に貸したり、住んだり、事業に使ったりしていないこと。
  • 売るときに耐震の基準を満たしているか、家を取り壊して土地で売ること。2024年1月1日以後に売る場合は、買った人が翌年2月15日までに耐震の工事か取り壊しをするときも含みます。
  • 売った値段が1億円以下であること。
  • 亡くなった日から3年たつ日がある年の、12月31日までに売ること。あわせて、2027年12月31日までに売ること。
  • 親子や夫婦など、特別の関係がある人に売るのではないこと。

この特例を使うには、確定申告が要ります。市区町村が出す「被相続人居住用家屋等確認書」などの書類も要ります[7]。

相続税を払った人の取得費の特例

相続税を払った人が、相続した家や土地を期限までに売ったときに使える特例です。売ったもうけを計算するときに、払った相続税のうち一定の額を、家を手に入れた費用(取得費)に足せます[8]。

期限は、亡くなった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年たつ日までです。確定申告が要ります[8]。

上の空き家の特例と、この取得費の特例は、どちらか一方しか使えません[7]。

2つの特例のどちらが使えるか、使えるかどうかは、税理士か税務署に確かめてください。

先に知っておきたい注意点

相続放棄を考えているとき

相続放棄を考えている場合は、家や家財を売る・処分する前に、裁判所の案内か専門家に確かめてください。相続財産を処分すると、相続放棄ができなくなることがあります(民法921条1号)[10][11]。

税の特例には期限がある。取り壊す・貸す前に確かめる

空き家の特例には、2つの期限があります。亡くなった日から3年たつ日がある年の12月31日までと、2027年12月31日までです。2つとも守る必要があります[7]。

家を取り壊すかどうか、売る前に人に貸すかどうかも、特例の条件に関わります[7]。取り壊したあと、売るまでの間に土地を貸したり、駐車場などに使ったりしても、条件から外れることがあります[7]。

取り壊す・貸す・売る契約をする前に、税理士か税務署に確かめてください。

相談先

紹介料のない相談先

  • 法務局: 相続登記の手続きがわからないときに相談できます。家や土地のある地域を受け持つ法務局です[4]。
  • 相続登記相談センター(日本司法書士会連合会): 電話 0120-13-7832 で、近くの司法書士の相談窓口につながります。受付は月曜日から金曜日の10時から16時です(土日祝日・年末年始・お盆の期間を除く)[9]。
  • 国税庁のタックスアンサーと税務署: 税の特例の条件は、国税庁 No.3306とNo.3267で読めます[7][8]。自分の場合に使えるかどうかは、税務署に相談できます。

このサイトが相談先をどう並べているかは、このサイトの約束に書いています。

出典・更新履歴

出典

  1. 法務省「相続登記の義務化」(特設ページ) https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki-gimuka/index.html (確認日: 2026-10-08)
  2. 法務省「相続人申告登記について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html (確認日: 2026-10-08)
  3. 国税庁 No.7191「登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm (確認日: 2026-10-08)
  4. 法務局「不動産の所有者が亡くなった」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html (確認日: 2026-10-08)
  5. 国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html (確認日: 2026-10-08)
  6. 不動産適正取引推進機構「不動産のQ&A」 https://www.retio.or.jp/info/qa/qa7/ (確認日: 2026-10-08)
  7. 国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm (確認日: 2026-10-08)
  8. 国税庁 No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm (確認日: 2026-10-08)
  9. 日本司法書士会連合会「相続登記相談センター」 https://www.shiho-shoshi.or.jp/inheritance_lp/ (確認日: 2026-10-08)
  10. e-Gov 法令検索「民法」第921条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (確認日: 2026-10-08)
  11. 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html (確認日: 2026-10-08)
  12. ラクウル 公式サイト(広告主) https://raku-uru.org/ (確認日: 2026-10-08)
  13. タウンライフ空き家解決 公式サイト(広告主) https://town-life.jp/land/akiya-solution/index.php (確認日: 2026-10-08)

更新履歴

  • 2026-10-08: 公開前の原稿を作成

出典の確認日: 2026-10-08